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開業届を出していない場合の事業所得について
事業を始めたものの、開業届を出していないという状況にいるあなた。
「このまま事業所得を申告しても問題ないのかな?」と不安を抱えているかもしれません。
まず、開業届を出していない場合でも、事業所得を得ていると認識されることがあります。
ここでは、開業届を出していない場合の事業所得の取り扱いについて、詳しく解説しますね。
1. 開業届の意義とは
開業届は、事業を開始したことを税務署に知らせるための書類です。
これを提出することで、正式に事業を営んでいると認識され、税務上の扱いが変わります。
特に、青色申告を選択するためには、開業届の提出が必須となります。
青色申告を行うことで、様々な特典が受けられるため、開業届の提出は非常に重要です。
2. 開業届を出していない場合の影響
開業届を出していない場合、事業所得を申告することは可能ですが、いくつかのデメリットがあります。
- 青色申告の特典を受けられない
- 税務署からの問い合わせが増える可能性がある
- 事業としての信用が得られにくい
特に、青色申告を選択できないため、必要経費を多く申告できないのが大きなデメリットです。
また、税務署からの問い合わせが増えると、余計な手間や不安を抱えることになります。
3. 事業所得の申告はどうする?
開業届を出していない場合でも、事業所得を申告することは可能です。
その際は、白色申告を選択することになります。
白色申告では、収入と経費を記録し、確定申告を行います。
この場合、開業届を出していないことが影響するため、正確な記帳が求められます。
特に、経費の証明が不十分な場合、所得税の計算が不利になることがありますので注意が必要です。
4. 開業届を出すメリット
開業届を提出することで、様々なメリットが得られます。
- 青色申告の特典を利用できる
- 事業としての信用が得られる
- 各種補助金や助成金の申請が可能になる
特に、青色申告を行うことで、最大65万円の控除を受けられます。
これにより、税金負担が軽減されるため、開業届を出すことは非常に有益です。
また、開業届を出すことで、事業としての信用が得られるため、取引先との関係も良好になります。
5. まとめ
開業届を出していない場合でも、事業所得を申告することは可能ですが、青色申告の特典を受けられないなどのデメリットがあります。
事業を本格的に行うのであれば、開業届を提出することを強くお勧めします。
もし、開業届の提出方法や事業所得の申告について不安がある場合は、専門家に相談することも良いでしょう。
お気軽にどうぞ。ご相談だけでも大歓迎です。







